Tsportsスクール規約
第1条 目的
本規約は、Tsports器械運動&ダンススクール(以下:本スクールと称する)の運営および活動を円滑に行うために、運営方法、諸手続きおよび会員について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 理念
1. 器械運動・ダンスを通して幼児期および学童期における身体の基本動作の習得および基本的運動能力の向上を目指すこと。また、リズム感や豊かな表現力を養う。
2. 集団活動を通して規律性や協調性、主体性といった社会的な能力の獲得を目指す。
第3条 入会資格
1. 本スクールは会員制とする。
2. スクールの会員になるには、次の要件の全てを満たし、本スクールの承認を受けなければならない。
① 本スクールの趣旨・目的に賛同し、本規約を承諾すること。
② 各クラスの対象年齢に該当し、かつスポーツを行うのに適した健康状態であること。
③ 正確な情報を記入した入会書類を提出すること。
④ 保護者が暴力団、その他反社会的勢力に該当せず、かつこれらと関係を有さず、かつ、将来にわたりこれに該当しないこと。
⑤ 刺青(ファッションタトゥーを含む)をしていないこと。
⑥ その他、本スクールが定める要件を満たすこと。
第4条 休退会について
1. 休会は月の1日からの1ヶ月単位とし、最長の休会期間は60日間(2ヶ月)とする。
2. 休退会する会員は、休退会する旨を対面又はメールにて30日前までに知らせるものとする。その後、休退会届を受け取り、これを休退会予定の10日前までに提出することを義務付ける。
3. 休会する場合は、休会届の提出時に(1か月あたり¥5,000)を納入するものとする。
4. 復会後は6か月の間、休会をすることはできない。
5. 2か月以上連絡がなく欠席をした場合は、本スクールの判断で退会扱いとする。再度入会の場合は入会金を徴収するものとする。
6. 2か月以上授業料を滞納した場合は、本スクールの判断で退会とし、滞納費用は速やかに14日以内に振込むこととする。(※手数料は会員負担)
第5条 月謝等の納入について
1. 月謝は当月の遅滞なく当月の第一週目に月謝袋にて納入するものとする。※松原校は振込(手数料は会員負担)
2. 一度納入された「入会金・月謝」は、過払いなどの正当な理由を除き、返金対応しないものとする。
3. 個人的な都合による休講分の返金は不可とする。
第6条 服装について
1. レッスンを受講する際はスタッフおよび会員の怪我防止の為、必ず装飾品のない運動服や装飾のないゴムで髪の毛を束ねることとする。
2. 発表会やフェスティバルに参加する際は、必ず指定Tシャツ(一枚¥3,000)を購入するものとする。
3. ミサンガ、ネックレス、イヤリングなどの装飾品の着用は怪我防止の為不可とする。
4. 他の教室のロゴが入っている運動服の着用を禁止とする。
第7条 レッスンについて
1. レッスンは入会した校の指定の曜日に受講するものとする。
2. 本スクール講師の私都合により休講になる場合は、返金または振替対応を行う。ただし、感染症などの天変地異や不可抗力によるやむ得ないレッスンの中止の場合はこの限りではない。※松原校会員の振替対応は不可。
3. 母子分離が可能または母子分離済みと担当講師が判断した場合、会員の自立を目的とし、保護者には退席を促すことがあるが、これにつき会員の保護者は予めこれを了承したものとする。(但し、年少はこの限りではない)
4. 母子分離が出来ていない会員の発表会への参加は不可とする。
5. ダンス教室会員が体操教室のレッスンへ振り替えることは不可とする。その逆も同様とする。
第8条 振替について
1. 入会した曜日以外のレッスン受講は不可とするが、やむを得ない事由(公欠に該当する感染症や入院など)がある場合、欠席した日から30日以内であれば一度のみ可能とする。
2. 週2回のクラスを受講する会員は、二度の振替を可能とする。
3. 振替の使用後は翌月までは振替が認められない。
4. 振替レッスンは欠席した日から30日間を過ぎての持ち越しは不可とし無効とし、振替不可の場合のレッスン代の返金対応はしない。
5. 振替には、振替予定のレッスン開始3時間前までに振替の申告を行うことを要する。
第9条 指導要項・施設・事故の責任について
1. 指導要項・施設の利用については担当講師に一任するものとする。これに反する不慮の事故等(待機時間を含む)に関しては、担当講師に一切の損害賠償を請求しないものとする。
2. 会員の送迎は保護者が責任を持って行うこととする(レッスン終了5分前には必ず来校すること)。
3. レッスン開始前と終了後の会場での事故については、保護者が責任を負うものとする。
第10条 連絡
1. 本スクールから会員に連絡をする場合、会員が届け出た連絡先に宛てた発出をもって、連絡したものとする。
2. 会員は連絡先に変更があった場合、速やかに変更後の連絡先を届け出るものとする。
3. 会員の変更届の懈怠または不備によって本スクールから連絡が届かなかった場合、本スクールが当該連絡を発出した後、通常到達に要する期間の経過をもって当該連絡が到達したものとみなす。
第11条 保険
1. 会員は、保険(傷害保険)に加入済みであり、万が一怪我をした場合は、当日もしくは翌日に速やかに報告をすることとする。
2. 保険保証額の範囲は通院1日「2千円」、入院1日「3千円」、後遺症および死亡時「最高500万円」とする。
第12条 規約の改正について
1. 本規約は諸般の事情で改正することができるものとする。なお、規約改定後は速やかに文書により会員に通達するものとする。
第13条 告知方法
1. 本スクールは、必要と判断した場合、提供サービス、利用範囲、条件等や、本規約に基づき会員が負担すべき諸費用を改定できるものとする。
2. 本スクールは、合理的理由がある場合、本規約を任意に改定できるものする。
3. 改定の効力は、当該改定および変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとする。
4. 本スクールは、改定の効力発生日の5日前にメール、ホームページ等にて会員に改定内容を告知するものする。
第14条 施行
1. 本規約は、令和6年9月1日より施行とする。